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居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)運営規定
この規程は、医療法人洋友会が開設するみやはら・好川総合クリニックが実施する居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第1条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「利用者」という。)に対し、適切な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 みやはら・好川総合クリニックが実施する居宅療養管理指導の従業者は、利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
2 居宅療養管理指導等の実施に当たっては、居宅介護支援事業者等(利用者担当のケアマネージャー=介護支援専門員等)、その他保健・医療・福祉サ-ビスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係市町村、地域包括センタ-とも連携を図り、総合的なサ-ビスの提供に努める。
3 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
4 利用者、その他必要な家族に関するの個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設での介護サービスの提供に係る以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
5 当事業所は、居宅療養管理指導 (介護予防居宅療養管理指導)を提供するに当ったっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 みやはら・好川総合クリニック
2 所在地 佐賀市久保田町大字新田1468
電 話 0952-68-3507
FAX 0952-68-4930
(従業者の職種、員数、及び職務内容)
第4条 居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 従業者について
医師 1名(常勤 管理者と兼務 )
医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
看護師 3名
事務員 3名
2 管理者について
常勤の管理者を1名配置する
(居宅療養管理指導の内容)
第5条 利用者又は家族に対し、居宅サ-ビスの利用に関する留意事項や介護方法についての指導又は助言等を行う。
2 訪問診療等により利用者の病状と心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理にもとづいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サ-ビス計画の作成等に必要な情報を提供する。
3 ケアプラン等の策定等に必要な情報提供は、サ-ビス担当者会議の参加により行うこととする。当該会議への参加が困難な場合やサ-ビス担当者会議が開催されない場合等においては、原則として、文書等(メ-ル、FAX等でも可)により、情報提供を行う。
4 提供した居宅療養管理指導等の内容について記録を行う。
5 サービス担当者会議等へ参加することにより情報提供を行った場合については、その情報提供の要点を記載する。記載について、医療保険の診療録に記載する場合、下線または枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにする。文書等により情報提供を行った場合については、当該文書等の写しを診療録に添付する。
6 利用者又は家族に対する指導や助言等については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付する。
(営業日及び営業時間)
第6条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 月曜・火曜・木曜・金曜日 9:00~18:00
2 水曜・土曜日 9:00~12:30
ただし、祝日、お盆(8月13日~8月15日)及び年末年始(12月30日~
1月3日)を除く。
3 連絡体制 電話等により、24時間連絡が可能な体制とする。
(利用料等の費用額)
第7条 居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
1 居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、居宅療養管理指導等が法定代理受領サ-ビスであるときは、その1割又は2割の額とする。
2 居宅療養管理指導等に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いをうけるものとする。
(通常の実施地域)
第8条 佐賀市久保田町
(苦情処理)
第9条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合には、迅速かつ適切に対応するために受付窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
2 利用者又は家族に対する苦情の措置の概要については重要事項に記載、説明し事業所内に掲示する。
(事故処理)
第10条 居宅療養管理指導等の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。
2 賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待防止のための措置)
第11条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるもの とする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
(3) その他の虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、居宅療養管理指導等の提供に当たり、当該事業所の従業者又は養護者 (利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を 発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(感染症対策)
第12条 感染症及び食中毒が発生し、又は蔓延しないように以下に示す措置を講じ
る。
1 事業所における感染症の予防及びまん延防止対策を検討するため、「感染症対策委員会」を設立し、定期として月1回、また必要に応じて臨時委員会を開催し、その結果について、全従業員に対して周知徹底を図る。
2 「感染症予防・対策マニュアル」を作成し、各部署に設置する。
3 感染症の基礎知識および予防・対策に対する研修会を、毎月開催する施設内定期研修会において定期的・計画的に実施する。
(虐待防止)
第13条 当事業所は、利用者の権利擁護、虐待の発生又はその再発を防止する為、以示す事項を実施する。
1 虐待防止の為の対策を検討する委員会「高齢者虐待防止委員会」を設立し、定期として月1回、また必要に応じて臨時委員会を開催し、その結果について、全従業員に対して周知徹底を図る。
2 「高齢者虐待防止マニュアル」を作成し、各部署に設置する。
3 高齢者虐待防止に対する基礎知識、および予防と対策に対する研修会を、毎月開催する施設内定期研修会にて定期的・計画的に実施する。
4 第3号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者を設置する。
(非常災害対策)
第14条 消防法施行規則第3条に規程する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規程する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
1 防火管理者には、事務管理者を充てる。
2 火元責任者には下記のものを充てる。
・事務職員
・看護師
3 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管
理者が立ち会う。
4 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
5 火災等が発生した場合には、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を
編成し、任務の遂行に当たる。
6 防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
①防火教育および基本訓練(消火・通報・避難)・・・・・年2回以上
② 非常災害用設備の使用方法に関する教育と徹底・・・・・随時
その他、必要な災害防止対策についても必要に応じ対処する体制をとる。
(業務継続計画の策定等)
第15条 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保険サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、利用者負担の額及び苦情処理
対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
2 当事業所は、適切な介護保険サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし言動があって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害される事を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
3 介護保険施設サービスに関する政省令及び通知並びに本運営規程に定めの無い、運営に関する重要事項については、医療法人洋友会の役員会において定めるものとする。
付則
この運営規程は、令和4年4月1日より施行する。
この運営規程は、令和6年6月1日より施行する。
この運営規程は、令和7年4月1日より施行する。